○田上町新型コロナウイルス感染症予防及び事業継続等緊急支援金交付要綱

令和2年5月25日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている事業者に対し、事業継続を支えるため新型コロナウイルス感染症予防対策を含めた、事業全般に広く使える資金として緊急支援金を支給することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(緊急支援金の支給対象)

第2条 緊急支援金の支給については持続化給付金の算定方法等を参考とし、支給対象者、支給要件及び給付額については、町内に存する事業所を対象とし別表第1のとおりとする。

(支給の申請)

第3条 支給の申請にあたっては、田上町新型コロナウイルス感染症予防及び事業継続等緊急支援金支給申請書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)のほか、必要書類を町長に提出するものとする。必要書類については、別表第2のとおりとする。

(支給の決定及び額の確定)

第4条 町は支給申請書の内容を審査し、支給の決定を行う際は、田上町新型コロナウイルス感染症予防及び事業継続等緊急支援金支給決定書(様式第2号)(以下「支給決定書」という。)により通知する。

2 支給決定を行う際には、交付すべき補助金の額の確定をあわせて行うこととする。

(支給の制限)

第5条 この緊急支援金については、次の各号に該当する者に対して支給を制限するものとする。

(実績報告)

第6条 支給決定書に基づく、事業の実績報告書の提出は不要とする。

(証拠書類の保存)

第7条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年2月5日要綱第7号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年2月5日から施行する。

別表第1(第2条関係)

支給対象者

町内に事業所を有する事業者で、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に定める中小企業・小規模事業者の他、社会福祉法人、一般社団法人及び特定非営利活動法人を対象とし、次の(1)又は(2)の事項のいずれかに該当し、(3)及び(4)の事項にも該当する者

(1)国の持続化給付金を受給(ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少の事業者)できる事業者

(2)国の持続化給付金の給付対象事業者であるが、売上の減少が50%未満の事業者で①~③のいずれかに該当する者

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で減少幅が30%以上50%未満の事業者

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で減少幅が20%以上30%未満の事業者

③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で減少幅が5%以上20%未満の事業者

※ 売上の減少比較は、2020年1月から12月までのうち、2019年の同月比で売上が減少した場合

(3)申請時点において、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)で規定する町税等の滞納がない者

(4)田上町暴力団排除条例(平成24年田上町条例第13号)第2条第1号から第3号に定める暴力団関係者でない者

支給要件

・支給対象者の(1)(2)について、重複受給は不可とし、(1)を優先。

(2)を受給する場合は、国の持続化給付金を受けていないこと、又は今後受ける予定のないことが支給の要件。

*その他の支給要件

・交付申請の時点において、今後も事業を継続する意思を有していること。

給付額

*支給対象者(1)に該当する事業者で、事業主を含めた常時雇用の従業員数が次の条件に該当する場合

・従業員数1人~4人 支給額10万円(1事業所1回のみ)

・従業員数5人~9人 支給額20万円(1事業所1回のみ)

・従業員数10人以上 支給額30万円(1事業所1回のみ)

注)「常時雇用する従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、ア、イ又はウのいずれかに該当する者。

ア 期間の定めなく雇用されている者

イ 過去1年以上の期間について、引き続き雇用されている者又は雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

ウ 一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であって、その雇用契約期間が反復更新されて事実上イと同等と認められる者

*支給対象者(2)の①に該当する事業者

・50万円を上限に支給(※昨年1年間からの減少分を上限とする。)

(1事業所1回のみ)

*支給対象者(2)の②に該当する事業者

・30万円を上限に支給(※昨年1年間からの減少分を上限とする。)

(1事業所1回のみ)

*支給対象者(2)の③に該当する事業者

・10万円を上限に支給(※昨年1年間からの減少分を上限とする。)

(1事業所1回のみ)

別表第2(第3条関係)

申請者全員が必要な書類

① 様式第1号 支給申請書

② 直近の確定申告書の写しや納税証明書、営業許可証等、事業を営んでいることが確認できる書類

③ 売上減少となった月の売上を証する書類(売上台帳等の写しなど任意の書類で可)

④ 売上減少となった月の比較月の売上を証する書類(売上台帳の写しなど任意の書類で可)





例:③が2020年4月の売上台帳等の場合、④は2019年4月の売上台帳等


⑤ 振込先口座が確認できる書類

⑥ その他町長が必要と認める書類

支給対象者(1)に該当する事業者

従業員数及び出勤簿など雇用状況のわかる書類

(任意の書類で可)

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田上町新型コロナウイルス感染症予防及び事業継続等緊急支援金交付要綱

令和2年5月25日 要綱第17号

(令和3年2月5日施行)