○田上町使用料条例

昭和36年3月22日

条例第60号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料に関し、必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(公の施設の利用に対する使用料)

第2条 次の各号に掲げる公の施設を利用する者は、利用の方法等に従って、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 交流会館

(2) 保明交流センター

(3) 町民体育館

(4) 老人憩の家

(5) 老人福祉センター

(6) 町営羽生田野球場

(7) 田上町コミュニティセンター

(8) 田上町営テニスコート

(9) 田上町陶芸棟

(10) 地域学習センター

2 前項の規定にかかわらず町外の利用者に対する使用料は、別表第1に定める額の倍額とする。ただし、三条市、燕市、加茂市又は弥彦村の住民が交流会館、地域学習センター、町民体育館又は町営羽生田野球場の施設を本来の目的で使用する場合は町民と同額とする。

(行政財産の使用料)

第2条の2 前条第1項各号に掲げるものを除くほか、行政財産を使用する者は、使用の方法等に従って、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町外の使用者に対する使用料は、同表に定める額の倍額とする。

(過誤納)

第3条 納付された使用料が過納又は誤納であったときは、直ちに納付者に過納分を返済し、又は納付者から不足分を徴収する。

(還付)

第4条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。

(2) 使用前に使用しないことを申し出たとき。

(徴収)

第5条 使用料は、行政財産の目的外使用及び公の施設の利用を許可したときに徴収する。ただし、次に掲げるものについては、町長が別に定める。

(1) 法令の規定に基づくもの

(2) 使用が長期にわたるもの

(3) その他特別の事情があるもの

(減免)

第6条 町長は、公益上必要があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を減免することができる。

(過料)

第7条 詐偽その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な規定は、規則でこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月20日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月23日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、老人憩の家の規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成6年3月24日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第33号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日条例第14号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年4月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第2条ただし書の改正規定は平成13年6月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第16号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第3号)

この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第1号で令和3年3月8日から施行)

(令和3年3月12日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称・区分

使用料

交流会館





多目的ホール(ステージ除く)

1時間につき

1,500円

ステージ

500円

研修室1・控室

300円

研修室2

200円

研修室3

200円

研修室4

200円

中ホール

500円

和室

300円

コンサートグランドピアノCF6

1回

2,000円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合であっても1時間とみなす。

2 営利又は宣伝を目的として使用する場合は、上記金額の倍額とする。

3 この表に定めのないものについては、町長が別に定める。

保明交流センター

9時~17時

1時間につき 150円

17時~22時

1時間につき 300円

備考 使用時間が1時間に満たない場合であっても1時間とみなす。

老人憩の家・老人福祉センター





町内に居住する年齢60歳以上の者

年間1,000円又は1回100円

上記以外の者(15歳以下の者を除く。)

個人

1回 200円

団体

1回 150円

夜間(17時~21時)利用の場合

上記のほか1時間ごとに1,500円を徴収する。ただし、使用時間が1時間に満たない場合でも1時間とみなす。


備考

1 団体とは、統率者のある10人以上のものをいう。

2 利用する老人に介添が必要と認められる場合は、介添人の使用料を免除することができる。

田上町陶芸棟

1月 500円(材料費は別)

町民体育館

9時~13時

13時~17時

17時~22時




競技場

体育のため、体育団体が使用するとき

200円

200円

400円

体育のためその他のものが使用するとき

2,000円

2,000円

4,000円

体育以外に使用するとき

10,000円

10,000円

20,000円

ギャラリー

体育のため、体育団体が使用するとき

200円

200円

400円

体育のためその他のものが使用するとき

400円

400円

800円

体育以外に使用するとき

2,000円

2,000円

4,000円

トレーニングルーム(高校生以上1人あたり)

100円

100円

200円

第1会議室

250円

250円

430円

第2(控室)

1,500円

1,500円

2,250円

第3(控室)

1,500円

1,500円

2,250円

映写

1回につき 2,500円

放送器具

1回につき 5,000円


ただし、営利を目的として使用する場合は、上記金額の倍額とする。

備考 使用時間には、事前準備及び事後整理の時間を含む。

町営羽生田野球場





球場(スコアボード一式・放送設備一式を含む。)

30分につき 350円

ナイター使用

30分につき 1,600円


備考

1 使用時間には、準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。

2 使用時間が30分に満たない場合であっても30分とみなす。

3 ナイターの使用は、原則として終了を22時とする。

田上町コミュニティセンター

9時~13時

13時~17時

17時~22時




多目的ホール

1,000円

1,000円

2,000円

和室1

500円

500円

1,000円

和室2

500円

500円

1,000円

調理実習室

500円

500円

1,000円

会議室

500円

500円

1,000円

映写

1回につき 2,000円

放送器具

1回につき 1,500円


ただし、営利を目的として使用する場合は、上記金額の倍額とする。

町営テニスコート





テニスコート

1時間当たり(1面) 250円


備考

1 使用時間には、事前準備及び事後整理の時間を含むものとする。

2 使用時間が1時間に満たない場合であっても1時間とする。

地域学習センター





研修ルーム1

1時間につき

200円

研修ルーム2

200円

研修ルーム3

200円

調理実習室

200円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合であっても1時間とみなす。

2 営利又は宣伝を目的として使用する場合は、上記金額の倍額とする。

3 この表に定めのないものについては、町長が別に定める。

別表第2(第2条の2関係)

行政財産の名称

使用者の区分

使用料

9~13時

13~17時

17~22時

田上中学校屋内運動場、武道場

体育のため体育団体が使用するとき、1回につき

200

200

400

体育以外に使用するとき、1回につき

1,800

1,800

3,000

田上小学校屋内運動場

体育のため体育団体が使用するとき、1回につき

200

200

400

体育以外に使用するとき、1回につき

1,800

1,800

3,000

羽生田小学校屋内運動場

体育のため体育団体が使用するとき、1回につき

200

200

400

体育以外に使用するとき、1回につき

1,800

1,800

3,000

この表に定めのないものについては、町長が別に定める。

備考

1 使用時間には事前準備及び事後整理の時間を含む。

2 武道場内の冷暖房を使用する場合は、使用料のほか1時間ごとに250円を徴収する。ただし、使用時間が1時間に満たない場合でも、1時間とみなす。

田上町使用料条例

昭和36年3月22日 条例第60号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和36年3月22日 条例第60号
昭和38年3月20日 種別なし
昭和39年3月23日 種別なし
昭和43年10月1日 条例第9号
昭和48年3月25日 条例第8号
昭和49年3月27日 条例第19号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年6月30日 条例第22号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和53年3月22日 条例第5号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和55年3月24日 条例第13号
昭和58年3月19日 条例第13号
昭和58年6月28日 条例第20号
平成元年3月24日 条例第16号
平成2年9月28日 条例第22号
平成6年3月24日 条例第11号
平成7年3月23日 条例第15号
平成9年12月22日 条例第33号
平成10年3月24日 条例第9号
平成11年6月29日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第17号
平成13年4月13日 条例第23号
平成16年12月21日 条例第23号
平成17年3月22日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第9号
平成20年6月27日 条例第16号
平成22年3月19日 条例第9号
平成24年3月22日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第11号
平成29年3月21日 条例第8号
令和元年6月27日 条例第3号
令和元年12月12日 条例第16号
令和2年9月24日 条例第18号
令和3年3月12日 条例第2号