○道の駅たがみの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年6月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅たがみの設置及び管理に関する条例(令和2年田上町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅たがみ使用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を許可したときは、道の駅たがみ使用許可(変更)通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の不許可)

第3条 町長は、条例第6条の規定により使用を許可しないときは、道の駅使用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第4条 条例別表第2の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 農産物 100分の18

(2) 加工食品等 100分の20

(3) 工芸品等 100分の23

2 地域連携施設(物販スペース)の使用期間が1月に満たないときの使用料は、日割計算によるものとする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(読替規定)

第5条 指定管理者に管理を行わせる場合における第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(見出しを含む)中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式第1号様式第2号及び様式第3号中「田上町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、道の駅たがみの設置及び管理に関する条例(令和2年田上町条例第13号)の施行日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項は、公布の日から施行する。

(準備行為に係る手続)

2 施設の使用申請その他使用のために必要な準備行為に係る手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

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道の駅たがみの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年6月25日 規則第10号

(令和2年10月28日施行)