○道の駅たがみの設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年6月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅たがみの設置及び管理に関する条例(令和2年田上町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第4条 条例別表第2の規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 農産物 100分の18
(2) 加工食品等 100分の20
(3) 工芸品等 100分の23
2 地域連携施設(物販スペース)の使用期間が1月に満たないときの使用料は、日割計算によるものとする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、道の駅たがみの設置及び管理に関する条例(令和2年田上町条例第13号)の施行日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項は、公布の日から施行する。
(準備行為に係る手続)
2 施設の使用申請その他使用のために必要な準備行為に係る手続は、この規則の施行前においても行うことができる。