○道の駅たがみの設置及び管理に関する条例
令和2年6月25日
条例第13号
(設置)
第1条 道路利用者等への良好な休憩場所の提供及び地域情報・観光情報等の発信により町民と来訪者との交流を促進するとともに、地場特産品等の販売等による地域産業の振興並びに地域の文化活動の拠点として町民の福祉の向上を図るため、道の駅たがみ(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道の駅たがみ | 田上町大字原ヶ崎新田3072番地1 |
(施設)
第3条 道の駅たがみの施設は、次のとおりとする。
(1) 情報発信施設
(2) 地域連携施設
(3) 憩いの広場
(4) 駐車場
(5) 公衆トイレ
(6) その他附帯施設
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間及び休館日は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時にこれを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 施設の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときも、同様とする。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物及び設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 施設の使用者は、当該施設の利用を終了したとき、又は第7条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 施設の使用者は、故意又は過失により、施設の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定にする指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務
(2) 施設の使用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理基準)
第16条 第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他施設の管理及び運営に必要な事項は、町長が定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、町長の承認を得て指定管理者が定める。
(利用料金)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合において、施設の使用者は、第9条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、第9条に定める使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第19条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、町長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項の場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項は、公布の日から施行する。
(令和2年規則第17号で令和2年10月28日から施行)
(準備行為)
2 町長は、施行日前において、道の駅の供用開始に必要な行為(指定管理者に管理を行わせる場合における行為を含む。)を行うことができる。
別表第1(第4条関係)
区分 | 開館時間 | 休館日 | |
地域連携施設 (農産物直売所) | 4月から11月まで | 午前9時30分から午後5時まで | 12月31日から翌年1月2日まで |
12月から3月まで | 午前10時から午後4時まで | ||
情報発信施設、憩いの広場、駐車場、公衆トイレ | 終日 | 無休 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 使用料 |
地域連携施設(農産物直売所) | 年額3,000円及び1月当たりの販売額に100分の30以内で規則で定める割合を乗じて得た額 |
地域連携施設(物販スペース) | 1月当たり300,000円 |