○田上町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱
令和元年11月11日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田上町の一般家庭及び事業所等より排出される生ごみの減量及び町民の環境意識の高揚を図ることを目的に、生ごみ処理機器を設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田上町補助金等適正化条例(昭和50年田上町条例第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「生ごみ処理機器」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 生ごみを微生物等により分解し、堆肥化又は発酵することで減量化する次の機器
ア コンポスト容器
イ EMボカシ容器
(2) 電気を使用して生ごみを分解又は減量化するための機器(以下「電動生ごみ処理機」という。)
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、町内で使用するために、生ごみ処理機器を設置した個人及び法人
(2) 田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定める交付制限に該当しない者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額等は、次のとおりとする。
区分 | 補助金額等 |
コンポスト容器及びEMボカシ容器 | 本体購入価格の3分の2以内の額とし、3千円を限度とする。また、補助金の額に百円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。購入は、コンポスト容器は1世帯2基限り、EMボカシ容器は1世帯2基までとする。ただし、購入後1年を経過した場合はこの限りではない。 |
電動生ごみ処理機 | 本体購入価格の3分の2以内の額とし、4万円を限度とする。また、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。購入は、1世帯1台限りとする。ただし、購入後6年を経過した場合はこの限りではない。 |
(補助金の申請)
第5条 生ごみ処理機器の補助金交付を受けようとする者は、購入から14日を過ぎた日から1年を経過する日までの間に、生ごみ処理機器設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 購入、設置した生ごみ処理機器代金の領収書又は購入の事実がわかる書類の写し
(2) 電動生ごみ処理機については、購入した処理機の保証書の写し
(3) 補助金交付請求書
(4) 補助金を受け取る口座名義が申請者と異なる場合委任状
(補助金の決定)
第6条 補助金の決定は、生ごみ処理機器設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(補助金の返還)
第7条 この要綱による補助金を不正に取得した者についての補助金は、返還させることができる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。