○田上町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和元年12月12日

規則第5号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、条例第2条の規定の適用を受けようとする対象の取得に係る固定資産税が新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに、田上町固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定等)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、その可否を決定し、田上町固定資産税課税免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等の届出)

第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除対象者」という。)は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに事業変更等届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき。

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、田上町固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により課税免除対象者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田上町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和元年12月12日 規則第5号

(令和4年3月15日施行)