○田上町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和元年12月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和元年田上町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請に係る事業を変更したとき。
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。