○田上町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和元年12月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき固定資産税を課税免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和5年3月31日までにおいて、承認地域経済牽引事業者が法第18条に規定する承認地域経済牽引事業(法第25条に規定する主務大臣の確認を受けたものに限る。)のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条各号の要件に該当するもの(以下「対象施設」という。)を法第4条第2項第1号に規定する促進区域内に設置した場合において、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課されることになった年度から3年度分に限り、課税を免除する。ただし、承認地域経済牽引事業者においてはこの条例と田上町本田上工業団地工場設置促進条例(平成22年田上町条例第1号。以下「促進条例」という。)第4条第1号中に定める奨励金の適用について、本条例を優先して適用し、適用とならなかった固定資産税額相当については促進条例による奨励金を交付するものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により同項に規定する承認地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 対象施設に係る事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 町税の納付を怠ったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正行為による固定資産税の課税免除を受けたとき。

(5) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

(報告又は調査)

第5条 町長は、固定資産税の課税免除を受ける者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和元年12月12日 条例第11号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年12月12日 条例第11号
令和4年3月15日 条例第4号