○田上町交流会館条例施行規則
令和元年8月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町交流会館条例(令和元年田上町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 田上町交流会館(以下「交流会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、夜間の使用がない場合は午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 交流会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(職員)
第4条 交流会館に交流会館長(以下「館長」という。)その他の職員を置くことができる。
2 館長は田上町教育長の命を受け、交流会館に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は館長の命を受け、その事務に従事する。
2 前項の申請書の受付期間は、使用日の2月前の日が属する月の初日から使用日の7日前までとする。ただし、営利目的として使用する場合の申請書の受付期間は、使用日の1月前の日が属する月の初日から使用日の7日前までとする。
3 前項に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、館長に使用許可の専決事務を与えることができる。
3 館長が専決事務を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 田上町使用料条例(昭和36年田上町条例第60号)第6条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 町又は教育委員会の主催又は共催して行う事業の場合 当該使用料の全額
(2) 町内の小中学校、認定こども園及び幼稚園の主催又は共催して行う事業の場合 当該使用料の全額
(3) 地区の自治会等が主催する総会及び敬老会の場合 当該使用料の全額
(4) 田上町文化協会及び田上町スポーツ協会に加盟している団体が本来の目的で使用する場合 当該使用料の半額
(5) 教育委員会が認めた町内の社会福祉関係団体、農業関係生産者団体等が公共的又は公益的な事業を行う目的で使用する場合 当該使用料の半額
2 その他、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 田上町使用料条例第4条の規定に基づき、使用料の還付をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責任によらない事由により、使用することができなくなった場合 全額
(2) 使用者がその使用する日の7日前までに使用の取止めの申出をした場合 全額
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が正当な理由があると認めた場合 その都度教育委員会が定める額
(使用者等の遵守事項)
第10条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類を掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 前2号に掲げることのほか、教育委員会の管理上の指示に従うこと。
(使用時間)
第11条 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含めること。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、交流会館の管理に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第9号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年7月14日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。