○田上町交流会館条例
令和元年6月27日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の生涯学習の振興を図るとともに、多様な交流を促進するため田上町交流会館(以下「交流会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田上町交流会館
位置 田上町大字原ヶ崎新田3072番地1
(管理)
第3条 交流会館は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
2 交流会館には、館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 交流会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上特に必要と認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他設置目的に反すると認めるとき。
(1) 偽りその他の不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第3項の規定に該当するに至ったとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 災害その他の事由により交流会館が使用できないとき。
(使用料)
第6条 交流会館を使用しようとする者は、田上町使用料条例(昭和36年田上町条例第60号)に定める使用料を納めなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は第三者にその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の制限)
第8条 交流会館の施設において、次の行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 他の者に迷惑を与える行為
(3) 施設又は設備を損傷する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流会館の施設の管理上支障がある行為
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、交流会館の使用を終了したとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は重大な過失により交流会館の施設、設備及び器具を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、交流会館の管理に関して必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。