○田上町交流会館条例

令和元年6月27日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の生涯学習の振興を図るとともに、多様な交流を促進するため田上町交流会館(以下「交流会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町交流会館

位置 田上町大字原ヶ崎新田3072番地1

(管理)

第3条 交流会館は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

2 交流会館には、館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 交流会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上特に必要と認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他設置目的に反すると認めるとき。

(使用の取消し等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限若しくは停止させることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第3項の規定に該当するに至ったとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事由により交流会館が使用できないとき。

(使用料)

第6条 交流会館を使用しようとする者は、田上町使用料条例(昭和36年田上町条例第60号)に定める使用料を納めなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は第三者にその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の制限)

第8条 交流会館の施設において、次の行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 他の者に迷惑を与える行為

(3) 施設又は設備を損傷する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流会館の施設の管理上支障がある行為

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、交流会館の使用を終了したとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失により交流会館の施設、設備及び器具を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、交流会館の管理に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町交流会館条例

令和元年6月27日 条例第2号

(令和2年6月25日施行)