○田上町新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金交付要綱
平成30年12月18日
要綱第21号
田上町新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金交付要綱(平成26年田上町要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、豊かな自然あふれる田上町の定住促進のため、新婚世帯又は子育て世帯で町内に自ら居住するための住宅を取得した者に、金融機関から借り入れた個人住宅取得資金(以下「住宅資金」という。)を対象に、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 専用住宅又は併用住宅をいう。
(2) 金融機関 町内又は加茂市内に本店又は支店を有する金融機関、又はその他町長が認める金融機関をいう。
(3) 新婚世帯 申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)及びその配偶者のいずれもが満50歳未満であって、婚姻届出後5年以内の世帯をいう。
(4) 子育て世帯 同一世帯に中学校3年生以下の子どものいる世帯をいう。
(5) 町内業者 田上町内に本社又は本店を有する法人又は個人の業者をいう。
(交付対象者)
第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認める者を除く。
(1) 借入日時点で、新婚世帯又は子育て世帯である者
(2) 田上町内に自ら居住するための住宅を新築又は購入するために、500万円以上の資金を金融機関から3年以上の期間で借り受けた者。ただし、前号における新婚世帯、子育て世帯に該当する者に限る。
(3) 申請日時点で、住宅が完成し、居住している者
(4) 申請日時点で、田上町に住民登録している者
(交付対象住宅)
第4条 利子補給金の交付対象となる住宅は、建物全体の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅とし、併用住宅にあっては、居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であるものに限る。原則として従前に居住していた住宅の建替え及び住宅の増改築は含まない。
2 この要綱による利子補給金交付を受けていない住宅に限る。
(利子補給金、補給金額及び交付期間)
第5条 利子補給金は、金融機関が発行した年末残高証明により証明された年を含む過去3年間(各年1月から12月)に支払った住宅資金の利子に充てることを目的として、支給する。
2 前項における住宅資金の利子は、1つの住宅資金に対し、配偶者及び同居するその他親族が連帯債務者となっている場合、連帯債務者の分も含め全額を対象とする。
3 利子補給金の額は、金融機関が発行した年末残高証明により証明された年を含む過去3年間(各年1月から12月)に支払う住宅資金の利子を合計した額(以下「年間支払利子額」という。)とする。ただし、15万円を限度(町内業者が請負又は販売する住宅の場合は30万円を限度)とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 年間支払利子額は、住宅資金の償還表により確認することとする。
5 利子補給金の交付は、新築住宅の固定資産税軽減措置終了後の1回のみとする。
(補助金の交付制限)
第6条 補助金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。
(交付申請)
第7条 利子補給金の交付申請をしようとする者は、田上町新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、借り入れた年の3年後の4月1日から6月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 金融機関が発行した年末残高証明書の写し
(2) 住宅資金の償還表の写し
(3) 住民票の写し(世帯全員が記載されたもの)
(4) 戸籍謄本(新婚世帯のみ)
(5) 申請住宅の登記簿謄本又は登記完了証の写し
(6) 住宅の平面図
(7) 新築工事請負契約書又は売買契約書
(8) その他住宅の取得について確認が必要と認められる書類
(交付取消し及び返還)
第10条 町長は、現に利子補給金の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 住宅資金を他の目的に使用したとき。
(3) 虚偽又は不正の申請を行ったとき。
(報告)
第11条 町長は、利子補給金の交付に関し必要があると認められるときは、金融機関及び受給者に対して報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成31年1月1日から令和6年12月31日までの住宅資金を対象とし、令和10年12月31日限り、その効力を失う。ただし、手続き上やむを得ないと認められる場合は、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの住宅資金に限り、この要綱に基づく利子補給金の交付対象とする。
3 この要綱の適用の前に初年度交付決定を受けた者の継続補助に対しては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日要綱第48号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日要綱第34号)
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
様式第2号 削除