○田上町長の給与の特例に関する条例
平成26年9月22日
条例第9号
田上町長等の給与の特例に関する条例(平成16年田上町条例第7号)の全部を改正する。
(町長の給料月額の特例)
第1条 町長に係る平成26年10月1日から同年12月31日までの間の給料月額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和43年田上町条例第19号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。