○特別職の職員の給与に関する条例

昭和43年12月27日

条例第19号

村長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和26年田上村条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の給与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給料)

第2条 特別職の職員に対しては、別表に定める給料を支給する。

(期末手当)

第3条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職する者に対しては、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支払方法)

第4条 給与の支給方法は、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号)による。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる田上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第31号)による改正後の田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和44年1月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和46年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和45年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和48年1月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年11月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年3月22日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年1月27日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年2月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年2月9日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年1月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年1月30日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年2月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年3月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年2月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年3月11日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年1月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年2月2日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年1月31日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年1月26日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月22日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成3年1月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年3月24日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(田上町寒冷地手当の支給に関する条例の廃止に伴う経過措置)

2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃止前の条例 この条例による廃止前の田上町寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(廃止前の条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、廃止前の条例第3条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項による加算額又は同条第2項による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成17年11月から平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第20条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する経過措置対象職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他町長が定める職員 0円

6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲で、町長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が定める場合

7 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き田上町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第19号)第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、町長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う寒冷地手当の経過措置)

9 特別職の職員への準用 附則第2項から第8項までの規定は、特別職の職員について準用する。

(平成17年3月22日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条第2項中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用しない。

(平成28年2月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年1月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月20日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月14日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

町長

718,000円

副町長

565,000円

教育長

500,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和43年12月27日 条例第19号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年12月27日 条例第19号
昭和44年1月31日 条例第4号
昭和45年1月30日 条例第2号
昭和46年1月29日 条例第2号
昭和47年1月28日 条例第1号
昭和48年1月23日 条例第2号
昭和48年11月27日 条例第25号
昭和50年1月21日 条例第2号
昭和51年3月22日 条例第9号
昭和52年1月27日 条例第2号
昭和53年2月10日 条例第1号
昭和54年2月9日 条例第1号
昭和55年1月28日 条例第1号
昭和56年1月30日 条例第1号
昭和57年2月1日 条例第2号
昭和59年3月9日 条例第3号
昭和60年2月1日 条例第2号
昭和61年3月11日 条例第4号
昭和62年1月30日 条例第2号
昭和63年2月2日 条例第2号
平成元年1月31日 条例第2号
平成2年1月26日 条例第2号
平成2年12月22日 条例第26号
平成3年1月31日 条例第3号
平成4年3月24日 条例第6号
平成5年4月1日 条例第4号
平成7年3月23日 条例第7号
平成8年3月22日 条例第5号
平成9年3月25日 条例第7号
平成9年12月22日 条例第29号
平成14年12月19日 条例第28号
平成15年11月27日 条例第20号
平成16年3月22日 条例第6号
平成16年12月21日 条例第21号
平成17年3月22日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月22日 条例第32号
平成20年3月24日 条例第4号
平成21年3月13日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月24日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第23号
平成26年12月15日 条例第21号
平成27年3月12日 条例第3号
平成28年2月1日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第29号
平成30年1月17日 条例第2号
平成30年3月20日 条例第10号
平成30年12月13日 条例第22号
令和2年11月24日 条例第20号
令和4年12月15日 条例第15号
令和5年12月14日 条例第14号