○田上町未熟児養育事業実施規則
平成25年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、町が医療の必要な未熟児に対してその養育に必要な医療の給付(以下「養育医療給付」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 養育医療給付の対象は、その保護者(法第6条第4項に規定する者をいう。以下同じ。)が町内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号の一に該当するもので、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が、2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安・痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(3) その他前各号に準ずると町長が認めるもの
(養育医療給付の申請)
第3条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者とする。
(1) 療育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 扶養義務者の前年の所得税額及び当該年度の町民税額の証明書
(4) その他町長が必要と認めた書類
(養育医療給付の決定)
第4条 町長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに養育医療給付するか否かの決定をするものとする。
(医療券の交付)
第5条 町長は、養育医療給付を行うことを決定したときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第1号による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
2 町長は、養育医療給付を行わないことを決定したときは、速やかに養育医療給付申請却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(医療券の有効期間等)
第6条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日から当該医療終了の日までとする。
4 医療券を紛失又はき損した場合、申請者は養育医療券再交付申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
5 医療券の記載事項について、変更が生じた場合、申請者は養育医療変更届出書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(医療の給付)
第7条 養育医療給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえてその費用を支給することとする。
2 法第20条第3項の規定による養育医療の内容のうち、看護及び移送の取扱いについては次のとおりとする。
(1) 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して、随時適切な処置を必要とする場合に承認するものとし、承認期間は、病状に応じ最小限必要な期間とする。
(2) 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とする。
3 移送等の承認申請は、養育看護・移送承認申請書(様式第9号)により町長に申請するものとする。
(養育医療の支払)
第8条 町長が指定養育医療機関に支払う養育医療にかかる診療報酬(以下「診療報酬」という。)の額は、社会保険各法により負担される額を除いた額とする。
(診療報酬の審査及び支払事務)
第9条 診療報酬の審査及び支払は、町長が新潟県知事に新潟県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長との契約権限を委任し、新潟県知事が締結した委託契約に基づいて行うものとする。
(徴収額の決定及び徴収)
第10条 法第21条の4の規定に基づき、町長が養育医療給付に要した費用を扶養義務者から徴収する額の決定及び徴収は、田上町養育医療措置費負担金徴収規則(平成25年田上町規則第8号)に定めるところによる。
2 給付継続中に階層の再認定を行った場合は、養育医療自己負担額変更通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。