○田上町養育医療措置費負担金徴収規則
平成25年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定に基づき、町長が法第20条の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の措置をした者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。
2 本人の養育医療の給付を受けた日数又は養育医療に要する費用の支給の対象となった日数が1月に満たない場合は、その負担金の額は、その月の実日数を基礎として日割計算によって得た額とする。ただし、別表に規定するD14階層については、この限りでない。
3 前2項までの規定により本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、その措置に要した費用につき、町長の支弁額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差引いた額を超えてはならない。
(納期限)
第3条 本人又はその扶養義務者は、前条の規定により算出した1月ごとの負担金を町長の発行する納入通知書によりその発行の日から10日以内に納入しなければならない。ただし、その納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
(納期限の延長)
第4条 町長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納期限までに納入することが困難であると認めるときは、その納期限を延長することができる。
(免除)
第5条 町長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納入する資力がないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町養育医療措置費負担金徴収規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層細区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層及びB階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 15,000円以下 | D1階層 | 7,900 | 790 |
15,001~21,000円 | D2〃 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000円 | D3〃 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000円 | D4〃 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300円 | D5〃 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100円 | D6〃 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100円 | D7〃 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100円 | D8〃 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000円 | D9〃 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900円 | D10〃 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000円 | D11〃 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000円 | D12〃 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500円 | D13〃 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500円 | D14〃 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。) (3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 |