○田上町自主防災組織等育成支援事業補助金交付要綱
平成22年9月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の自主防災組織等が、地震、火災、風水害等の災害による被害の防止及び軽減を図り、地域の防災力を向上させるために必要な経費等に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自主防災組織とは、町内に存する、町内会、集落等の団体が、地域活動の一環として自主的な防災活動等を行うために結成された団体をいい、防災活動に対して意見や情報の交換を行い、防災訓練、防災研修の実施等のために共同する団体を含む。
(2) 防災資機材とは、自主防災組織等が防災活動を行う上で使用する資機材をいう。
(3) 自主防災組織活動とは、自主防災組織等が行う防災活動に要する経費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、自主防災組織又は補助実施年度において自主防災組織を結成する予定の町内会、集落等とする。
(補助対象)
第4条 補助金の交付を受ける対象となる内容は、別表(区分)に掲げるものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に要する経費のうち、ひとつの自主防災組織に対して300,000円を上限とする。
2 複数の自主防災組織等が共同して事業を実施する場合は、300,000円に自主防災組織数を乗じた額を上限とする。
3 補助率は、町長が査定した補助対象経費の4分の3の範囲内において、町長が別に定める。ただし、経費の性質上これにより難い事情がある場合又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条の規定に準じ、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、事業計画書の内容に変更が生じたとき、又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、規則第8条の規定に準じ、事業変更承認を町長に申請し、承認を受けなければならない。この場合において、当該変更が確認できる書類を添付しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに規則第12条の規定に準じ、実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 防災資機材の購入については、防災資機材の配備後の写真及び領収書の写し
(2) 自主防災組織活動については、防災活動にかかる訓練要項、防災活動の状況写真その他防災活動の内容等が確認できる書類及び領収書の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(資機材等の適正な管理)
第11条 補助事業を実施した補助事業者は、補助を受けた資機材等は善良な管理者の注意をもって適正に維持管理するものとし、これを第三者に譲渡してはならない。なお、購入した資機材は、防災資機材管理台帳(別記様式)により管理を行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 物品名等 | |
防災資機材 | 情報収集伝達用具 | ハンドマイク、携帯ラジオ等 |
初期消火用具 | 消火器(薬剤詰替に要する経費も可)、消火バケツ等 | |
救出活動用具 | 担架、救急セット、毛布、シート等 | |
給食給水用具 | 炊飯設備、かま、なべ、ポリタンク、コンロ等 | |
訓練時・試食用 | 非常食、飲料水等 | |
その他資機材 | 腕章、軍手、シャベル、つるはし、土のう袋、杭、テント等 | |
自主防災組織活動 | 啓発活動 | 防災意識の向上を目的とする活動に要する経費 普及啓発用ポスター、パンフレット、チラシ等の印刷費、資料・テキストの購入費等 |
研修活動 | 防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費 謝礼、資料購入費、事務用品費、印刷費等 | |
その他 | ネットワークづくり 地域防災マップづくり 要配慮者名簿づくり等に要する経費 その他防災上有効なものとして町長が認めるもの |
上記の物品名等は、参考例として示したものです。
要望内容については、各地区の状況で異なるため、その都度、協議をして下さい。