○高齢者等災害要援護者に係る田上町入湯税免除要綱

平成19年7月30日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により避難生活が必要となった高齢者等災害要援護者に係る田上町入湯税条例(昭和35年田上町条例第44号)の入湯税を免除する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 災害要援護者とは、町長が被災地域に居住していることを確認できる次の者とする。

(1) 高齢者 (町長が特に必要と認める場合を除き原則として満65歳以上の者)

(2) 障害者 (町長が特に必要と認める場合を除き原則として身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者)

(3) 未就園児

(4) 妊婦

(5) その他上記に掲げる者の介護者及び町長が認めた者

(課税免除の期間)

第3条 課税免除の期間は、町長が必要と認める期間とする。

(雑則)

第4条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年7月21日から適用する。

高齢者等災害要援護者に係る田上町入湯税免除要綱

平成19年7月30日 要綱第17号

(平成19年7月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年7月30日 要綱第17号