○田上町入湯税条例

昭和35年3月17日

条例第44号

(課税の根拠及び目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。

2 入湯税の賦課徴収について法令及び田上町税条例(昭和35年田上村条例第53号)に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(入湯税の納税義務者等)

第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第3条 次の各号に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 病気療養のための入湯であって、10日以上引続き入湯する場合における11日目以後の入湯

(4) 町長が認める災害の被災者

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び同法第124条に定める専修学校に在学する者、引率者及び大会役員で、その学校の教育上の行事又はクラブ活動等の合宿のため団体で宿泊し入湯する者

(6) 町長が特に認める者

(入湯税の税率)

第4条 入湯税の税率は、入湯する者1人1日について150円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第4条の2 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第5条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を町長に提出し、及びこの納入金を規則で定める様式による納入書によって納入しなければならない。

第6条 削除

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第6条の2 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は法第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第7条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに次の各号に掲げる事項を町長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) その他町長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第8条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第9条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)

第10条 入湯税の特別徴収義務者は、第5条第3項に規定する納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入書によって納入しなければならない。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第10条の2 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき同条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第11条 この条例施行のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定を除くほか、昭和35年度分から適用する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和38年10月1日)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の田上村入湯税条例の規定は、昭和46年7月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和50年6月26日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の田上町入湯税条例第4条の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和53年3月22日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の田上町入湯税条例第4条の規定は、昭和53年4月1日以後における入湯に対し課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(平成2年7月3日条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の田上町入湯税条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の田上町入湯税条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(平成19年7月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田上町入湯税条例の規定は、平成19年7月21日から適用する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条の改正規定及び次項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田上町入湯税条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第7条の規定による申告について適用し、同日前に行われた改正前の田上町入湯税条例第7条の規定による申告については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の田上町入湯税条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の田上町督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の2の規定、第3条の規定による田上町下水道事業受益者負担に関する条例第12条の2の規定、第4条の規定による田上町介護保険条例附則第8条の規定及び第5条の規定による田上町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

田上町入湯税条例

昭和35年3月17日 条例第44号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年3月17日 条例第44号
昭和38年10月1日 種別なし
昭和43年10月1日 条例第9号
昭和45年6月1日 条例第19号
昭和46年6月16日 条例第15号
昭和50年6月26日 条例第25号
昭和53年3月22日 条例第4号
平成2年7月3日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第24号
平成12年12月21日 条例第45号
平成19年7月30日 条例第47号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年9月24日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第19号
平成27年12月15日 条例第28号
令和2年12月17日 条例第24号