○田上町選挙公報発行規程

平成14年3月25日

選管告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、田上町選挙公報発行条例(平成14年田上町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文等の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による掲載文等の申請期日は、選挙期日前5日の午後5時までとし、様式第1号による申請書に掲載文1通及び写真1枚を添付して、直接、田上町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 掲載文は、委員会が交付する様式第2号による原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認知することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)1枚に記載し、又は記録したものでなければならない。

3 写真は、最近6ケ月以内に撮影した、上半身(無帽、正面向)白黒写真、手札判とし、書面による掲載文を添付するときは、その裏面に、氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

(掲載文に使用する文字等)

第3条 掲載文は、活字、ペン又は毛筆を用い、黒色の色素により記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名記載欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令第89条第5項において準用する第88条第8項の規定を適用する場合は、通称)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名のほか、候補者の住所、年齢及び所属党派並びに主要経歴等を記載し、又は記録を妨げない。

3 政見等記載欄には写真の類を使用してはならない。

4 政見等記載欄に、図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合は、政見等記載欄のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、条例第3条第2項及び第3項並びに前条の規定に違反して掲載した掲載文の申請があったとき、又は記載された文字が著しく小さく印刷が不鮮明になるおそれがあるときは、候補者に対し、期限を付して当該記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者が既に提出した掲載申請を撤回しようとするときは様式第3号による申請書を委員会に提出しなければならない。また、掲載文を修正しようとするときは、様式第4号による申請書に、委員会が再交付する様式第2号の原稿用紙に記載し、又は記録しなおした掲載文を添付して、直接、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第1項の申請期日内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示するものとする。

2 条例第4条第3項の規定による候補者の代理人がくじに立ち会おうとするときは、その代理人であることを証する書面を委員会に提出しなければならない。

(掲載文の返還)

第7条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第5条第1項後段の規定による場合を除くほか、いかなる場合においてもこれを返還しないものとする。

(選挙公報の印刷)

第8条 選挙公報は、候補者から申請のあった掲載文及び写真を写真製版により黒色印刷するものとする。

(選挙公報の訂正)

第9条 委員会は、選挙公報に誤りがあり、それを訂正し難いときは、直ちにその訂正について告示するものとする。

(掲載文以外の掲載)

第10条 委員会は、選挙公報の余白に選挙の標語等を掲載することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

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田上町選挙公報発行規程

平成14年3月25日 選挙管理委員会告示第1号

(令和5年3月15日施行)