○田上町選挙公報発行条例

平成14年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、田上町長(以下「町長」という。)及び田上町議会議員(以下「町議会議員」という。)の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 町長及び町議会議員の選挙において、田上町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。

(掲載文等の申請)

第3条 町長及び町議会議員の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が、選挙公報に候補者の氏名、経歴及び政見等(以下「掲載文」という。)並びに写真の掲載を受けようとするときは、申請書にその掲載文及び写真を添付して、委員会の指定する期日までに、委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請書及び掲載文の用紙は、委員会が交付するものを使用しなければならない。

3 第1項の掲載文及び写真は、委員会が提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。

4 第1項の掲載文については、法第150条の2(政見放送における品位の保持)の規定を準用する。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 候補者の掲載文及び写真を掲載するその順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会が、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布しなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行は中止する。

2 第3条第1項の規定による、委員会の指定する期日までに申請した後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合においては、その者の申請にかかる掲載文及び写真の掲載を中止するものとする。ただし、既に選挙公報の発行手続に着手したときは、その掲載を中止しないことがある。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町選挙公報発行条例

平成14年3月25日 条例第1号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成14年3月25日 条例第1号
令和5年3月15日 条例第5号