○教員住宅貸付規程

昭和44年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、田上町所有の教員住宅(以下「住宅」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付け)

第2条 住宅は、本町の小・中学校に勤務する教員に貸し付けることができる。

(1) 教員住宅 本町小中学校に勤務する教員

(2) 保母宿舎 田上町保母、保健婦又は田上町職員で町長の指定する者

2 前項の規定にかかわらず、住宅を借り受けようとする者(以下「借受人」という。)がない場合であって、住宅の管理保全上又は公益上町長が必要と認めるときは、同項各号に定める者以外のものに貸し付けることができる。

(申込み)

第3条 借受人は、様式第1号による住宅貸付申込書を、前条第1項第1号のものにあっては田上町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の者にあっては、様式第1号の2による家屋賃借保証書を添付しなければならない。

(借受人の資格)

第4条 借受人は、当該借り受けようとする住宅に入居しようとする者でなければならない。

(決定)

第5条 住宅の貸付けの決定を受けた者(以下「入居者」という。)は、決定通知の日から5日以内に様式第2号による入居請書を町長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第6条 住宅の貸付期間は、5年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを更新することができる。

(貸付料)

第7条 貸付料は、別表のとおりとする。ただし、第2条第2項の場合は、別に町長が定める。

2 入居者が新たに住宅に入居し、又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は、入居期間が15日以下のときは半額、16日以上のときは全額納入する。

(貸付料の変更)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、前条の貸付料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い貸付料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅について改良を施したとき。

(納入)

第9条 入居者は、第7条に定める貸付料を毎月末日までに町が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(費用負担)

第10条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号に規定する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設及び電気施設その他の附帯施設(ただし、構造上重要な部分に限る。)の修繕を除くほか住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道の使用料

(3) 汚物及びじん芥処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(原形復旧)

第11条 入居者は、自己の責に帰すべき理由によって住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は次に定める損害額を弁償しなければならない。

(1) 滅失したときは、滅失時において町が定める評価額

(2) き損により受けた損害について町が定める相当額

(管理義務)

第12条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他に譲渡すること。

(2) 住宅以外の用途に供し、又はあらかじめ町長の承認を得ないで模様替え若しくは増築すること。

(住宅の返還)

第13条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、入居者が、模様替え若しくは増築を行い、又は工作物を設置したときは、入居者の費用でこれを撤去し、原形に復さなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(明渡請求)

第14条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 貸付料を3月以上滞納したとき。

(2) 当該住宅を故意にき損したとき。

(3) 正当な理由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 前2条の規定に違反したとき。

(延滞金の徴収)

第15条 町長は、入居者が貸付料の督促を受け当該督促により指示された期限までに納入しない場合は、田上町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年田上村条例第13号)を適用する。

この規程実施の際、現に借り受けている者については、従前の例による。

(昭和47年6月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月25日規程第3号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年3月20日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日規程第7号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年2月1日規程第14号)

この規程は、平成4年2月1日に施行する。

(平成11年4月30日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

(1) 教員住宅

住宅番号

月額

備考

101号

25,000

所在 羽生田

102号

25,000

103号

25,000

105号

25,000

106号

25,000

201号

25,000

202号

25,000

203号

25,000

205号

25,000

206号

25,000

1号

25,000

所在 上野

2号

25,000

3号

25,000

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教員住宅貸付規程

昭和44年4月1日 規程第2号

(平成11年4月30日施行)