○田上町督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和43年12月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促及び督促手数料の徴収)
第2条 法第231条の3第1項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他本町の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金の納付等)
第3条 前条第1項の督促状を発した場合においては、当該歳入に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該歳入金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
2 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(延滞金の割合の特例)
第3条の2 当分の間、前条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際に現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。
附則(昭和45年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度の歳入に係る督促手数料から適用する。
附則(昭和51年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の田上町督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、平成6年度分から適用し、平成5年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成11年12月22日条例第23号)
この条例は、平成12年1月1日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。
附則(平成25年9月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田上町督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の田上町入湯税条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の田上町督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の2の規定、第3条の規定による田上町下水道事業受益者負担に関する条例第12条の2の規定、第4条の規定による田上町介護保険条例附則第8条の規定及び第5条の規定による田上町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。