○私有道路を町道として認定する基準要綱
昭和56年4月1日
私有で、現に一般通行の用に供されており、かつ、町道認定基準を満たす道路で、寄附の申出により町道として認定する場合の手続等については、次によるものとする。
1 道路用地の寄附に要する費用(路線測量、分筆図作成、移転登記等)は、原則として町の負担とする。ただし、次の各号に該当する場合は、寄附申出者にその費用を負担させるものとする。
(1) 住宅地造成事業等法律に基づき築造した私有道路を寄附する場合
(2) 当該私有道路の築造に責任を有するもので費用負担の能力がある場合
2 寄附申出のあった道路用地の中で、相続抵当権、共有、所有者本人の不在等、特別の理由がある場合は、その手続の完了後寄附を受けるものとする。
3 寄附手続は、本町所定の書類をととのえること。
(1) 道路敷地寄附申出書(様式第1号)
(2) 道路敷地となる私有土地調書(様式第2号)
(3) 土地所有権移転登記承諾書
(4) 印鑑証明書
(5) 土地登記簿謄本
(6) 見取図
附則
この基準は、昭和56年4月1日から施行する。