○町道認定基準
昭和56年4月1日
(目的)
第1条 この基準は、田上町が新設改良する道路(都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき、道路管理者と協議のうえ施行された道路を含む。)以外の道路を町道として認定する場合の一般的基準及びその手続等を定めるものとする。
(町道認定基準)
第2条 町道の認定基準は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 道路幅員が4メートル以上であること。
(2) 道路の起終点が既存の公道に接続するものであること。ただし、片側のみ公道に接する場合においても地区の生活道路として利用され、かつ、その延長が50メートル以上の場合は、これを町道として認定することができる。
(3) 道路の構造は、次の条件を満たすものであること。
ア 側溝が整備されており、流末処理されているもの
イ 路面が整備されており、交通に支障がないもの
ウ 曲線半径が著しく短くないもの
エ 縦断勾配が著しく急でないもの
(4) 地域住民の生活に欠くことのできない道路であること。
(既存町道認定基準の特例)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものについては、町道として認定することができる。
(1) 前条第1号の定めにかかわらず、公園、学校等公共施設に通ずる幅員4メートル未満の道路で特に必要と認められるもの
(2) 前条第2号の定めにかかわらず、おおむね50メートル以上の延長で利用戸数が相当数あり、かつ、転回広場等が設置されている袋路状の道路で特に必要と認められるもの
(3) 前条第3号イの定めにかかわらず、宅地造成事業により造成された道路は、アスファルト又はコンクリート舗装完了済みであること。
(4) 前条第2号に該当する道路で既に建物が建並んでいる幅員2メートル以上の道路で、建物改築時点で4メートル以上の幅員確保の確約ができる道路で特に必要と認められるもの
(5) その他特に町長が必要と認めた道路
附則
この基準は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、この基準の施行日前において既に道路に供されていた路線であって、構造物等のためこの基準第2条第1号に定める幅員を確保することが著しく困難なものについては、同号の規定を適用しないものとする。
附則(昭和58年3月15日訓令第1号)
この基準は、昭和58年3月15日から施行する。