○田上町総合公園YOU・遊ランドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月26日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、田上町総合公園YOU・遊ランドの設置及び管理に関する条例(平成6年田上町条例第2号)第12条の規定に基づき、田上町総合公園YOU・遊ランド(以下「総合公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用区分)

第2条 総合公園の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め田上町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、臨時に変更することができる。

(1) 総合公園の管理棟ログハウスDenDen(以下「管理棟」という。)を除く施設設備は、午前9時から午後5時までとする。ただし、宿泊を伴う幕営にあっては翌日の午前9時までとする。

(2) 管理棟は、次のとおりとする。ただし、冬期間(11月15日から翌年3月14日。以下「冬期間」という。)については、事前に使用許可申請がなければ閉館とする。

(1) 昼間 午前8時30分から午後5時30分まで

(2) 夜間 午後5時30分から午後10時まで

(3) 宿泊 午後5時30分から翌日の午前8時30分まで

(管理棟の休館日)

第3条 管理棟の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め町長の承認を得たときは、臨時に変更することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は翌日

(使用方法等)

第4条 総合公園内の次に掲げる施設設備を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を得なければならない。なお、使用許可申請書の提出期限は、次のとおりとする。ただし、冬期間の提出期限は全ての施設設備において使用する7日前とする。

施設設備

区分

使用許可申請書の提出期限

備考

管理棟

宿泊

使用する7日前

 

夜間の使用

使用する3日前

 

昼間の使用

使用する当日

 

厨房

使用する当日

昼間の厨房使用のみ

幕営

宿泊

使用する当日

 

多目的広場等

イベントによる使用

使用する7日前

 

2 使用許可の取消し及び変更の申し出については、使用する日の前日までとする。ただし、指定管理者が認めるものについては、その限りではない。

3 昼間、多目的ホール及び食堂等を使用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

4 管理棟を使用することのできるものは、次のとおりとする。ただし、宿泊及び夜間使用は、原則として5人以上の団体及びグループとする。

(1) 校外教育を目的とした小・中学校児童生徒と教職員

(2) 地区PTA、青少年育成にかかわる団体

(3) 親子・グループ

(4) 町が計画実施する地域交流団体

(5) その他社会教育・スポーツ団体の研修

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が認め町長が承認した者

5 使用者は、使用目的を達成するために必要な設備を設置するときは、使用許可申請に併せて指定管理者の許可を受けなければならない。

6 使用者は、前項の規定により設備を設置した後、その使用を終わったときは、速やかに当該設備を撤去し、原状に復さなければならない。

7 前各項の使用方法等は、指定管理者が別に定め町長が承認した場合は、それによるものとする。

(使用行為の制限)

第5条 総合公園内において、次の行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反し他人に迷惑をかけること。

(2) 施設設備及び器具等を滅失し、損傷し、又は汚損すること。

(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 許可なく物品の販売その他これに類似する行為をすること。

(6) 許可なく指定された場所以外で火気を使用すること。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 土地の形質を変更すること。

(10) その他総合公園の目的を妨げる行為をすること。

(その他)

第6条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(町による管理)

第7条 田上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年田上町条例第15号)第9条の規定により町長が総合公園の管理の業務を行う場合にあっては、第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

2 前項の場合、町長は管理上、総合公園の施設設備を使用とする者から使用申請がなされたときは、総合公園管理人(以下、「管理人」という。)に使用許可の専決事務を与えることができる。ただし、管理人は、町長に対し報告しなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年7月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年4月24日規則第3号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

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田上町総合公園YOU・遊ランドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月26日 規則第47号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成7年12月26日 規則第47号
平成10年7月24日 規則第15号
平成16年12月21日 規則第20号
平成26年4月24日 規則第3号