○田上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成20年6月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が特に必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第3条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして当該公の施設の管理を最も適切に行うことができると認められるものを田上町外部委託等審査委員会設置規則により選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 本町の公の施設管理運営方針にもとづき、住民の平等利用が確保されること。
(2) 当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
(3) 当該公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長等が特に必要と認める事項
(事業報告の聴取等)
第5条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第6条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等の告示)
第10条 町長等は、次に掲げる場合は、その旨を告示するものとする。
(1) 第3条の規定こより指定管理者の指定をしたとき。
(2) 第6条の規定こより指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(3) 第9条の規定こより町長等が管理の業務の全部又は一部を自ら行うとき。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。