○田上町公害対策会議運営要綱
昭和54年3月29日
要綱第1号
田上町公害対策会議設置要綱(昭和53年田上町要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、田上町公害対策会議設置条例(昭和53年田上町条例第22号)の施行に基づき、公害対策業務の総合的な推進を図ることを目的とし必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 公害の基本対策に関すること。
(2) 公害防止のための事前対策に関すること。
(3) 公害事案の処理対策に関すること。
(4) 公害に対する調査、研究に関すること。
(5) その他公害対策上必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 委員は、田上町議会正副議長、社会文教常任委員長、農業委員会会長、えちご中越農業協同組合田上支店長、田上町商工会長、同工業部長、土地改良区理事長、学識経験者2名、区長2名をもって充てる。ただし、この職の中で他の団体の長を兼ねているときは、代理の者を委員に充てることができる。
(幹事)
第4条 会議に幹事を置く。
2 幹事は、総務課長、地域整備課長、産業振興課長、町民課長、保健福祉課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局長及び公害主幹、公害主任をもって充てる。
3 幹事は、会議の協議事項についての事前審議に当たるとともに軽易な事項について協議する。
4 幹事会は、会長の命を受け、公害主幹の職にある幹事が主宰する。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、町民課において行う。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月29日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年要綱第4号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月26日要綱第11号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日要綱第3号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日要綱第14号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日要綱第3号)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。