○田上町公害対策会議設置条例

昭和53年9月25日

条例第22号

(設置)

第1条 田上町における公害対策を審議するため、田上町公害対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議の委員は15名以内とし、議会、行政機関及び公共的団体等の役職員並びに学識経験者の中から町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 会議に会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田上町公害対策会議設置条例

昭和53年9月25日 条例第22号

(昭和53年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和53年9月25日 条例第22号