○田上町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規則
昭和60年9月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例(昭和60年田上町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡した場合、その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合、その役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合、その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合、その清算人
(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合、浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。