○田上町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規則

昭和60年9月25日

規則第10号

(許可申請書の様式)

第2条 条例第2条の規定による申請書の様式は、様式第1号による。

(許可又は不許可の通知)

第3条 町長は、条例第2条の規定による申請について、許可を行ったときは浄化槽清掃業許可通知書(様式第2号)により、不許可の処分を行ったときは浄化槽清掃業不許可通知書(様式第3号)により直ちに当該申請者に通知するものとする。

(許可証の様式)

第4条 条例第3条の規定による許可証の様式は、様式第4号による。

(変更の届出)

第5条 浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、条例第2条に定める申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から5日以内に、その旨を浄化槽清掃業許可申請書等記載事項変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(廃業等の届出)

第6条 浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は、15日以内にその旨を浄化槽清掃業廃業等の届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合、その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合、その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合、その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合、その清算人

(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合、浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

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田上町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規則

昭和60年9月25日 規則第10号

(昭和60年9月25日施行)