○田上町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例

昭和60年9月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 法第35条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書及び厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項の規定による添付書類を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条に規定する申請者に対し許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

(許可証の再交付)

第4条 前条の規定により許可証を交付された者は、当該許可証を紛失し、又は棄損したときは、町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料等)

第5条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 第2条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 2,000円

(2) 前条の規定により許可証の再交付を受けようとする者 500円

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年田上村条例第13号。以下「旧廃掃条例」という。)第8条の規定によりなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この条例第2条の規定によりなされた浄化槽清掃業の許可又は申請とみなす。

3 この条例施行前に旧廃掃条例第11条の規定により徴収し、又は徴収すべきであったし尿浄化槽清掃業の許可申請手数料若しくは許可証再交付手数料については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行前に旧廃掃条例の規定によりなされたし尿浄化槽清掃業についての処分、手続その他の行為は、法又はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

田上町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例

昭和60年9月25日 条例第23号

(昭和60年9月25日施行)