○田上町高齢者・障害者向け住宅整備補助事業実施要綱
平成8年10月2日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)のいる世帯が住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費を補助することにより、高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減できる住環境の整備を促進することを目的とし、その補助に関して、田上町補助金等交付規則(昭和50年7月15日規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、住宅の改造等が効果があると町長が認めた者とする。ただし、対象者の属する世帯の世帯員の前年収入額の合計が600万円未満とする。
(1) 概ね65歳以上の高齢者で介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害程度欄にAと表示されている者
(対象経費)
第3条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ、対象者が居住する既存の住宅について行う、次に掲げる改造等(増改築を含み、全面的な建替を除く。)の工事に要する経費とする。
(1) 居室及び廊下等の改造
(2) トイレの改造
(3) 浴室の改造
(4) 玄関の改造
(5) 段差解消機及び階段昇降機の設置
(6) ホームエレベーターの設置
(補助金の額等)
第4条 この事業の対象となる経費の額(以下「補助基準額」という。)は、次の各号に該当する額とする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する者は、30万円を補助基準額とする。ただし、対象経費が30万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。
(3) 前号に該当する者のうち、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付対象に該当する者は、30万円を補助基準額とする。ただし、対象経費が30万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。
(補助金の申請者)
第5条 補助金の交付を申請することができるのは、対象者と同居している親族とする。
(補助金の申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 見積書
(2) 世帯員の所得証明書
(3) 住宅の位置図
(4) 工事図面
(5) 施工場所の写真
(6) その他、町長が必要と認める書類
(身体状況等の調査)
第7条 町長は、補助金交付審査のため必要と認める場合、高齢者等の身体状況、家屋状況等必要な事項を調査することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて報告しなければならない。
(1) 契約書の写し(町長が契約書の取り交わしを要しないと認めたものを除く。)
(2) 請求書及び領収書の写し
(3) 工事写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の制限)
第9条 この補助金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回とする。ただし、対象者の身体状況の変化により新たに住宅の改造等が必要となった場合、その他町長が必要と認めた場合で交付年度が異なるときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところにより制限するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年8月11日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月17日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月8日要綱第18号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日要綱第16号)
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
世帯区分 | 市町村の補助率 |
生活保護世帯 | 10/10 |
所得税非課税世帯 | 3/4 |
その他の世帯 | 1/2 |