○田上町学校校舎使用細則

昭和32年7月17日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及び田上町使用料条例(昭和36年田上村条例第60号)に基づき、田上町学校校舎の使用貸付けについて細則を定め、その運用を円滑にし、かつ、校舎の維持保持、警備、防火に遺憾のないよう必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可範囲)

第2条 学校校舎を他市町村の個人、団体、町内の個人又は地区単位の団体には使用を許可しない。ただし、教育上支障がなく、かつ、その行事が一般社会教育上有効適切なものと認め、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が許可する場合は、この限りでない。

2 次の各号に掲げる行為を行うため校舎を使用しようとするものには、使用を許可しない。

(1) 専ら営利を目的とするもの

(2) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団並びにこれに類するものを支援する行事を行うもの

(校舎使用手続)

第3条 田上町学校校舎を使用しようとするものは、学校校舎使用許可申請書(別記様式)を使用5日前に教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受ける前にその行事の日時又は場所(学校校舎名)の宣伝あるいは広告ビラ等を流してはならない。

(校舎使用許可の連絡)

第4条 教育委員会が教育上支障がないと認め、校舎使用を許可した場合は、直ちに校長に電話又は文書をもって連絡するものとする。

(校舎使用回数の制限)

第5条 校舎使用回数は、使用申請者の事業資金造成のため、映画又は演劇の興行を行う場合は、使用者毎に年4回限りとする。

2 講演会、講習会その他社会教育又は公共のために利用する場合は、制限しない。

(使用料)

第6条 校舎使用を許可されたものは、田上町使用料条例に定める使用料を納めなければならない。

(警備、防火)

第7条 校舎使用責任者は、必ず校舎内にいて、校舎使用中又は使用後の火気、校舎の戸締り並びに入場者の規律の取締りを厳にし、かつ、使用後は校舎の清掃、使用器具類の整頓等を行わなければならない。

(損害の責任)

第8条 学校校舎使用のため生じた一切の損害は、使用者において責任をもって復旧し、又は弁償しなければならない。

この細則は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

(昭和52年5月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

田上町学校校舎使用細則

昭和32年7月17日 教育委員会規則第5号

(昭和52年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年7月17日 教育委員会規則第5号
昭和52年5月24日 教育委員会規則第2号