○田上町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成10年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、地域住民の多様な学習意欲に対応し、生涯学習活動を通し地域社会への参加の促進や地域連帯の育成を図ることを目的として田上町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置し、その設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町コミュニティセンター

位置 田上町大字田上丙1,274番地2

(管理)

第3条 センターは、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

2 センターには、管理人及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上特に必要あると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 次の各号に該当するときは、設備施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認めたとき。

(2) 施設設備又は器具等を損傷し、汚損のおそれがあると認めたとき。

(3) 教育委員会が管理上、不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 センターを使用しようとする者は、田上町使用料条例(昭和36年条例第60号)に定める使用料を納めなければならない。

2 次の各号に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会の主催、共催又は後援の事業で使用するとき。

(2) その他田上町使用料条例第6条の規定に該当するとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備及び器具を損傷し又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

田上町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成10年3月24日 条例第1号

(平成10年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月24日 条例第1号