○田上町公民館条例

昭和24年3月30日

条例第7号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。)第21条の規定により、田上町に公民館を設置する。

第2条 前条の規定により設置する公民館は、田上町公民館(以下「本館」という。)と称し、田上町大字原ヶ崎新田3072番地1に置く。ただし、必要に応じ分館を置くことができる。

第3条 本館は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

第4条 本館に次の職員を置き、教育委員会がこれを任免する。

(1) 館長 1名

(2) 主事その他必要な職員 2名

第6条 公民館の運営のため特別会計を設けることができる。

第7条 この条例の施行に必要な細則は、教育委員会が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第4号)

この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町公民館条例

昭和24年3月30日 条例第7号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年3月30日 条例第7号
昭和28年4月14日 種別なし
昭和35年10月1日 種別なし
昭和55年3月24日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第5号
令和元年6月27日 条例第4号
令和2年6月25日 条例第15号