○田上町職員の旅費支給に関する規則

昭和43年11月25日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な経路の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の鉄道旅客運賃算出表等に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅又は波止場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず当該陸路の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、第2項から前項までの規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 条例第5条第1項又は第2項の規定により、旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第5条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、様式第2号による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1の左欄の区分に従い当該右欄に掲げる書類とする。

(日額旅費)

第6条 条例第21条に定める日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表第2のとおりとする。

(在勤地内旅行の旅費)

第7条 条例第22条各号に規定する旅費は、町長が特に必要と認めたときに限り、支給する。

2 前項の規定により支給する条例第22条第2号の日当は、定額の3分の1に相当する額とする。

(臨時職員の旅費)

第8条 臨時に雇用される者が公務のため旅行する場合は、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、条例別表第1中「上記以外の職務にある者」に準ずるものとする。

第9条 削除

(外国旅行に係る地域の定義)

第10条 条例別表第2の備考1に規定する地域は、次の各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにこれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第11条 条例別表第2の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロヴァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国、モルドヴァ、ユーゴースラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第12条 条例別表第2の備考1に規定する丙地方は、第10条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレイシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(その他必要な事項)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日以後の旅行から適用する。

(昭和44年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年11月15日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の田上村職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和58年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町職員の旅費支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年3月22日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第30号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 条例第14条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及び支払を証明するに足る書類

2 条例第16条第1項ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明するに足る書類

3 条例第22条第3号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明する書類

4 条例第23条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の時間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

5 条例第24条に規定する旅費

職員の死亡、その死亡及び遺族であることを証明する書類

別表第2(第6条関係)

日額旅費の支給を受ける職員

支給条件及び支給方法

日額

1 測量、調査、工事の監督、巡察及びこれらに類する職務のため同一地域に引き続き8日以上旅行する職員

宿泊する場合

公用施設等を無料で利用する場合

1,600

その他の場合

 

8日以上15日未満

6,800

15日以上30日未満

5,800

30日以上60日未満

5,200

60日以上

4,500

宿泊しない場合

その職務に従事した日から終了の日まで

 

600

2 引き続き8日以上研修及び講習等に出席する職員(次号に掲げる職員を除く。)

宿泊する場合

目的地に到着した日から起算して8日目から帰庁のため出発する日の前日まで

自治大学に入校する場合

2,600

公用施設等を利用する場合

宿泊料定額の範囲内の宿泊料実費額に600円を加算した額

その他の場合

 

8日以上15日未満

4,100

15日以上30日未満

3,300

30日以上

2,800

宿泊しない場合

入学、入所又は開講等の日から卒業、退所又は閉講等の日まで

 

600

3 新潟県自治研修所が行う一般研修、専門研修及び講師養成研修並びに特別研修に出席する職員

宿泊する場合

新潟県自治研修所の施設に宿泊する場合

1,800

新潟県自治研修所の施設以外の施設に宿泊する場合

宿泊料定額の範囲内の宿泊料実費額に600円を加算した額

宿泊しない場合

 

600

1 第1号及び第2号に掲げる職員が宿泊する場合は、目的地に到着した日から起算して7日目まで並びに帰庁のため出発する日以後の部分にかかわる旅費は、条例に定める鉄道賃、船賃及び車賃並びに条例別表第1に規定する日当及び宿泊料を別に支給する。

2 第1号(宿泊しない場合を除く。)に掲げる職員が一時他の地に旅行する場合は、その旅行に要する普通旅費を支給する。ただし、日当及び宿泊料にあっては、日額旅費の支給を受けた日にかかわるものは支給しない。

3 第1号第2号及び第3号に掲げる職員が宿泊しない場合は、その旅行期間中日額旅費のほか、旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額(最も経済的な方法により算出した額)を別に支給する。

4 第2号及び第3号に掲げる職員が見学等のため一時他の地に旅行する場合は、その旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに条例別表第1に規定する日当及び宿泊料を支給する。ただし、日当及び宿泊料にあっては、日額旅費の支給を受けた日にかかるものは支給しない。

5 第1号(宿泊しない場合を除く。)及び第2号に掲げる職員が当該期間中に一時他の地に旅行し普通旅費の支給を受けた期間がある場合の当該各号の適用に当たっては、当該期間の最後の日から普通旅費に係る日当及び宿泊料の支給を受けた期間を除算するものとする。

6 第1号及び第2号に掲げる職員が宿泊する場合その他の場合における日額旅費の支給方法は、逓減方式により計算する。

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田上町職員の旅費支給に関する規則

昭和43年11月25日 規則第35号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年11月25日 規則第35号
昭和44年1月31日 規則第2号
昭和44年11月15日 規則第16号
昭和49年11月1日 規則第17号
昭和55年3月24日 規則第6号
昭和57年3月23日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第10号
昭和60年3月20日 規則第3号
昭和60年12月25日 規則第19号
昭和62年4月1日 規則第11号
平成2年3月22日 規則第7号
平成6年3月24日 規則第2号
平成12年12月21日 規則第30号
平成13年3月23日 規則第17号
平成15年6月30日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第10号
令和2年7月3日 規則第11号