○田上町議会議員及び田上町長選挙におけるポスター掲示場に関する規程

昭和62年2月20日

選管告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、田上町議会議員及び田上町長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年田上町条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定によりポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示場の設置場所の告示)

第2条 田上町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第4項(同条第10項において準用する場合)の規定により、その設置場所を告示するときは、様式第1号に準じて行うものとする。

(掲示場設置の期間)

第3条 掲示場は、選挙の期日の告示の日から選挙の期日まで設置しておかなければならない。

(掲示場の規格等)

第4条 掲示場は、様式第2号に準じて作成するものとする。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画数は、あらかじめ委員会が定めるものとする。

3 掲示場にポスターを掲示すべき区画は、それぞれ明瞭に区分するとともに、標題側から上下の順に一連の区画番号を記載するものとする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、委員会の定めた順に区画番号を記載することができる。

(ポスター掲示の手続)

第5条 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、立候補届出の順位と同一の区画番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、掲示場の設置の管理については、善良な管理者の注意をもって、これに当たるものとする。

2 候補者のポスターが指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、速やかに関係候補者に通知するものとする。

3 候補者の死亡等により、候補者でなくなった者の掲示に係るポスターは、委員会において速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するとともに補修の程度により、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨通知するものとする。

(掲示場を設置できない場合の措置)

第7条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他の措置)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項について、委員会はその都度必要な措置を講ずることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

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田上町議会議員及び田上町長選挙におけるポスター掲示場に関する規程

昭和62年2月20日 選挙管理委員会告示第1号

(昭和62年2月20日施行)