○田上町議会議員及び田上町長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年1月30日

条例第5号

(掲示場の設置)

第1条 田上町議会議員及び田上町長選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、田上町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(設置総数の減少)

第2条 町委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定により、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、町委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田上町議会議員及び田上町長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年1月30日 条例第5号

(昭和62年1月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年1月30日 条例第5号