○令和5年度田上町土地改良区等電気料金高騰対策事業補助金交付要綱
令和6年3月21日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電気料金の高騰の影響を受けている農業用水利施設の管理者に対し、農業用水利施設の操作・運転に要する電気料金における高騰分について、予算の範囲内において令和5年度田上町土地改良区等電気料金高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に受益地を有する農業用水利施設を管理する土地改良区等及び市町村で、新潟県農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付要綱(令和5年2月24日農建第679号)により新潟県から補助を受ける者。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
2 農業用水利施設の受益地が町外にも存在する場合は、町内外の受益地の総面積に対し、町内の受益地の面積の占める割合を補助対象経費に乗ずるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、令和5年度田上町土地改良区等電気料金高騰対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 電気料金が確認できる書類
(2) 県の補助額が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
2 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月21日から施行し、令和6年5月31日限りでその効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
新潟県の補助を受ける土地改良区等及び市町村 | 水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知)第1の5により算定した令和5年4月分から令和6年3月分までの「エネルギー料金の高騰分」から「支援金の額」を控除した額 | 3分の1(円未満が生じた場合切捨て) |