○田上町サル追い払い用具貸出要綱
令和8年1月26日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、サルによる農作物被害及び生活環境被害を防止するため、地区(行政区)(以下「地域」という。)が行うサルの追い払いについて、追い払い用具を地域に貸出することにより、地域におけるサルの追い払い活動を支援することを目的とする。
(貸出対象)
第2条 追い払い用具の貸出対象は、田上町内の地域であって、サルの被害又はそのおそれがある地域とする。
(貸出用具)
第3条 町が貸出する用具(以下「貸出用具」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 電動エアソフトガン本体
(2) 電動エアソフトガン用バッテリー
(3) 電動エアソフトガン用充電器
2 貸出用具の貸出に当たっては、サルの出没状況や使用実績等を考慮し、町長が数量を定める。
(申請及び貸出の決定)
第4条 貸出を受けようとする地域は、「田上町サル追い払い用具借用申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請内容を審査し、貸出の可否を決定する。
3 貸出の可否を決定した場合、町長は「田上町サル追い払い用具貸出可否決定通知書」(様式第2号)を交付するものとする。
(貸出料及び貸出期間)
第5条 貸出用具の貸出料は無料とする。なお、貸出用具の使用に際し必要となる消耗品は、町が購入するものとする。
2 貸出用具の貸出期間は、貸出日から起算して1年間とする。ただし、地域の管理状況及び使用状況に問題がないと町長が認めた場合は、継続して貸し出すことができる。なお、町長が管理上又は安全上必要があると認める場合は、返却を求めることができる。
(使用目的及び注意事項)
第6条 貸出を受けた地域は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 貸出用具は、サルの追い払い以外の目的で使用しないこと。
(2) 人、家畜又は建物等を狙わないこと。
(3) 使用時は安全を最優先とし、十分な注意を払うこと。
(4) 保管は地域で責任をもって行い、紛失、破損又は盗難が生じた場合は直ちに町長へ報告すること。
(5) 貸出用具を転貸しないこと。
(使用及び管理)
第7条 地域は、管理責任者を明確にするとともに、貸出用具の使用状況を田上町貸出用具管理簿(様式第3号)に記載するものとし、適正に使用及び管理しなければならない。
(損害賠償)
第9条 地域は、貸出を受けた貸出用具に紛失、破損又は盗難が生じた場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が不可抗力によるものと認める場合は、この限りではない。
(責任)
第10条 貸出用具の使用により発生した事故、損害等については、町が責任を負うものとする。ただし、地域にその責がある場合はこの限りではない。
(貸出台帳の整備)
第11条 町長は、貸出用具の貸出状況を明確にするために、田上町貸出用具管理台帳(様式第5号)を作成し、保管するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月1日から施行する。




