○田上町農作物等渇水対策事業補助金交付要綱

令和7年8月20日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和7年度の異常渇水による水稲又は園芸作物への被害等の対策を実施した田上町の農業者等の負担軽減を目的に、異常渇水の対策に要した経費について、田上町農作物等渇水対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助基準等)

第2条 補助基準、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助金の申請日において、田上町に住民登録を有する農業者、農業者が組織する団体、農業法人

(2) 町税を滞納していないこと。

(3) 田上町暴力団排除条例(平成24年田上町条例第13号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員ではないこと若しく同項第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、田上町農作物等渇水対策事業補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号)のほか、必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付を決定し、田上町農作物等渇水対策事業補助金交付決定通知書(兼確定通知書)(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(支援金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年8月20日から施行し、令和7年6月25日から適用する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。

別表(第2条関係)

補助基準

補助対象経費

補助金の額

かん水実施必要面積

(1) 水稲

令和7年度水稲作付面積の30%以上又は30a以上のいずれか

(2) 園芸作物

令和7年度園芸作付面積10a以上

令和7年6月25日から同年9月30日までの間に要した次に掲げる費用(消費税及び地方消費税除く)

(1) ポンプ車等借上げ

(2) ポンプ借上げ

(3) ポンプ購入費

(4) ホース購入費

(5) ポリタンク(200l以上)購入費

(6) ポンプ及び発電機の運転に要する燃料費

(7) かん水に必要な既存ポンプの修繕費

補助対象経費の合計の2分の1の額(上限10万円)

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田上町農作物等渇水対策事業補助金交付要綱

令和7年8月20日 要綱第22号

(令和7年8月20日施行)