○田上町地域介護予防活動等支援事業補助金交付要綱

令和7年6月24日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における支え合い(以下「支え合い」という。)の仕組みづくりを推進するため、地域福祉に資する活動を実施する活動団体等に対して、予算の範囲内において田上町地域介護予防活動等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとし、補助金の交付に関しては、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(活動対象)

第2条 本補助金の対象は、本町に居住する在宅の65歳以上の高齢者を対象とした、次の各号のいずれかに該当する介護予防に寄与する活動及び日常生活上の支援をする活動とする。

(1) 次に掲げる全ての要件を満たす通いの場を運営する活動(以下「通いの場」という。)

(ア) 自らの意志で参加し、目的を持って活動できる場であること。

(イ) 気軽に参加できる場であること。

(ウ) 地域の住民との繋がりが生まれる場であること。

(エ) 元気を与える活動が実施されている場であること。

(オ) 安らぎを実感できる場であること。

(2) 買物、外出の付き添い、掃除、布団干し、家具の移動、洋服の入れ替え、草取り、ごみ出し、電球の交換、日曜大工程度の軽作業その他の利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の支援をする活動(以下「生活支援活動」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する活動は、認定しない。

(1) 政治又は宗教に関係する活動

(2) 公序良俗に反する活動

(対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、地縁団体、特定非営利活動法人、ボランティア団体等のうち、支え合いを目的とした通いの場を運営する活動及び生活支援活動を実施する者とする。

(対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、原則として田上町内で実施する通いの場又は生活支援活動であって、おおむね月2回以上実施できる体制を備えているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地、建物の建築等個人の資産を形成するための事業

(2) 政治、宗教又は営利を目的とする事業

(3) その他、町長が不適当と認める事業

(補助対象経費等)

第5条 補助率は、規則第2条の規定によらず、10/10とし、補助金の交付の対象となる時期及び経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、対象としない。

(1) 飲食に要する経費

(2) 事業に伴わない備品の購入に要する経費

(3) 他の補助制度等により、現に全部又は一部が補助されている経費

(4) 通いの場及び生活支援活動に直接必要な経費と認められない経費、その他町長が不適当と認める経費

2 別表に定める運営の経費に係る補助金は、補助事業者について、当該補助金として交付決定を受けた月の合計が60月分に達するまで交付する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則第5条の規定に準じ、関係書類を添えて補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行うものとする。

(1) 新たに第2条で定めた活動を実施する日の属する年度は、当該年度の末日とする。

(2) 別表に定める準備の経費に係る補助金の交付決定を受けた年度(別表において「初年度」という。)の翌年度以後の年度は当該年度の末日とする。

(3) その他、町長は、特に必要があると認めるときは、別に定めることができる。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定し、補助事業者に規則第7条の規定に準じ、交付決定を通知するものとする。

(交付方法)

第8条 補助金は、規則第11条の規定に準じ、概算により支払うことができるものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに規則第12条の規定に準じ、関係書類を添えて実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときはこれを審査し、事業が適正に実施されていると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の規定に準じ、確定通知を補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、第8条の規定により概算で支払った補助金に過不足が生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象経費以外に使用したとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当であると町長が認めるとき。

(書類の整備等)

第12条 補助決定事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(調査)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況について、補助決定事業者に対し報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月24日から施行する。

別表(第5条関係)

対象となる時期

補助対象経費

補助額

区分

費目

新たに地域介護予防活動等支援活動を実施する日の属する年度

準備

事業を始めるために必要な需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、工事費その他町長が必要と認める経費

補助対象経費の実支出額又は30,000円のうち、いずれか低い額

運営

事業の運営に必要な需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、交通費その他町長が必要と認める経費

1月につき、補助対象経費の実支出額又は10,000円のうち、いずれか低い額

初年度の翌年度以後の年度

運営

事業の運営に必要な需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、交通費その他町長が必要と認める経費

1月につき、補助対象経費の実支出額又は10,000円のうち、いずれか低い額

(備考)

補助対象経費の実支出額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

田上町地域介護予防活動等支援事業補助金交付要綱

令和7年6月24日 要綱第20号

(令和7年6月24日施行)