○田上町ほっと一息応援事業実施要綱

令和7年4月22日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、第2次田上町総合戦略のメインターゲット層である20代、30代の心身の疲れの軽減を支援する事を目的として、町の地域資源である湯田上温泉の利用優待券(以下「応援券」という)を交付する田上町ほっと一息応援事業の実施するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 対象者 応援券の交付を受けることができる者は、5月1日現在において本町の住民基本台帳に記載されている20歳から39歳とする。

(2) サービス提供事業者 応援券が利用できる施設で、湯田上温泉施設等、町長が別に定める業者をいう。

(応援券の交付枚数及び金額)

第3条 応援券交付の枚数は、対象者1人につき1枚とし、応援券に記載された額面を利用上限とする。

(応援券の利用方法)

第4条 応援券の交付を受けた者は、応援券裏面に記載のあるサービス提供事業者で応援券を提出することにより、応援券に記載された額面を差し引いた額でサービスを利用できるものとする。

2 対象者が受けるサービス利用額が応援券の額面を超えた場合は、その差額は対象者において負担するものとし、サービス利用額が応援券の額面を下回った場合は、応援券の額面との差額は支払わないものとする。

3 応援券の有効期間は、応援券に記載のある期間とし、有効期限を過ぎた応援券は、無効とする。

4 応援券の利用は対象者1人につき1回限りとする。

5 紛失や破損等による応援券の再交付は行わない。

(譲渡の禁止)

第5条 対象者は応援券を第三者に譲渡してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反し、必要があると認めるときは、譲渡した応援券の額面又は利用額に相当する金額の返還を命ずることができる。

(応援券の代金請求及び支払)

第6条 応援券が利用されたサービス提供事業者は、町長に対し、回収した応援券を添えて、支給に係る代金を請求するもとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認し、請求のあった日から30日以内に事業者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

田上町ほっと一息応援事業実施要綱

令和7年4月22日 要綱第18号

(令和7年5月1日施行)