○田上町立小中学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
令和7年5月27日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年田上村条例第17号)第2条第3号に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この規則で「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(特例)
第3条 第1条の特例は、別に定める場合を除くほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第8―15号)第2条各号に定めるとおりとする。この場合において、同条第9号中「あらかじめ委員会の承認を得て任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。