○田上町産婦健康診査実施要綱
令和7年3月31日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、産婦の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に基づき実施される産婦に対する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 産婦健康診査を受診し助成を受けることができる者は、受診日時点で町内に住所を有する産婦とする。
(実施医療機関等)
第3条 産婦健康診査の実施は、次に掲げる医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施する。
(1) 町が新潟県知事を代理人として委託している医療機関
(2) その他町長が認める医療機関及び助産所
(産婦健康診査の内容)
第4条 産婦健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康状態及び育児環境の把握
(2) 体重及び血圧測定
(3) 尿検査(蛋白及び糖)
(4) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)を用いた客観的なアセスメント
(産婦健康診査の回数)
第5条 産婦健康診査の回数は、1回の出産につき2回以内とし、実施時期は概ね次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情により、産婦健康診査を受診できなかったときは、この限りではない。
(1) 1回目 産後2週間が経過する日の前後
(2) 2回目 産後1か月が経過する日の前後
(受診票の交付)
第6条 町長は、法第15号の規定による妊娠の届出を受理した時に、対象者へ産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。
2 他市町村で母子手帳の交付を受けているものから、住所の変更等の事由による届出があったとき又は紛失や毀損による再交付の必要が生じたときは、産婦健康診査の受診状況を確認の上、必要な回数分の受診票を交付する。
(産婦健康診査の受診方法)
第7条 対象者は、産婦健康診査を受ける際、所定事項を記入した各回の受診票を委託医療機関等に提出し、受診するものとする。
3 受診票の使用は、1回の産婦健康診査につき1枚とする。
(費用の請求及び支払い)
第8条 産婦健康診査を実施した委託医療機関等が町に請求できる金額は、新潟県知事と委託医療機関等が締結した契約書に規定された金額とする。
2 委託医療機関等が本制度による健康診査を行った場合、請求書に受診票を添えて、翌月の10日までに町長あてに提出するものとする。
3 町長は、委託医療機関等から請求書が提出されたときは、その内容を審査のうえ遅延なく当該医療機関等に支払うものとする。
(委託外健康診査等に対する助成)
第9条 町は受診票の交付を受けた産婦が、委託医療機関等以外の医療機関で産婦健康診査を受診したときは、当該産婦健康診査に係る費用の一部を前条第1項に規定する金額を上限に、予算の範囲内において助成するものとする。
(1) 医療機関が発行する産婦健康診査に要した費用の領収書及び診療明細書
(2) 産婦健康診査の受診記録が記載された母子健康手帳のページの写し
(3) 使用していない受診票
(4) 申請者名義の通帳の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項の申請は、当該申請者が最後に産婦健康診査を受けた日から6月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
2 町長は、前項に規定する決定をした後、助成金を交付する場合は速やかに、申請者に決定した金額を支給しなければならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段をもって助成金の支給を受けたものに対し、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(事後指導)
第12条 町長は、産婦健康診査を実施した医療機関等と連携を密にし、産婦健康診査の結果に基づき必要に応じ事後指導を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に受けた産婦健康審査について適用する。


