○令和6年度田上町重点支援給付金及び子育て世帯加算給付金支給事務実施要綱
令和7年1月15日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高騰の影響を強く受ける低所得世帯の負担軽減を図るために支給する田上町重点支援給付金及び子育て世帯加算給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 田上町重点支援給付金及び子育て世帯加算給付金(以下「重点支援給付金」という。)は、町によって支給される給付金をいう。
(支給対象世帯)
第3条 重点支援給付金の支給の対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)で構成される世帯であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯とする。
(1) 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(基準日時点で扶養者の死亡、離婚等又は行方不明により扶養の効力が失われた世帯を除く。)
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
3 前第2項に規定するもののほか、配偶者その他親族からの暴力等を理由として避難している場合その他の特別の配慮を要する場合に係る支給対象世帯は、別記に定めるところによる。
(支給額等)
第4条 重点支援給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。
2 支給対象世帯に基準日時点で児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この条において同じ。)がいる場合は、前項に規定する金額に児童1人につき2万円を加算する。ただし、当該児童が施設に入所しているとき及び当該児童が世帯主であるときは、この限りでない。
3 支給対象世帯のうち、令和6年12月13日から令和7年3月31日までの間に出生した児童がいる世帯又は支給対象世帯と別世帯であるが、生計同一関係にある児童がいる世帯については、前項の規定を適用する。
(受給権者)
第5条 重点支援給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の構成員がいるときは、そのうち新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成員のうちから選ばれた者)とする。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者その他親族からの暴力等を理由として避難している場合その他の特別な配慮を要する場合に係る受給権者は、別記に定めるところによる。
(支給の方式)
第6条 重点支援給付金の支給の方式は、次のとおりとする。
(1) 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰支援追加給付金を世帯主の口座で受給し、かつ、基準日時点で重点支援給付金を受給する世帯に重点支援給付金の支給のお知らせ(様式第1号)を送付して支給する方式
2 前項第2号の規定により重点支援給付金の支給を受けようとする者は、確認書等の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による提出であることを証する。
(1) 基準日時点で受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) その他町長が認める者
2 代理人が重点支援給付金を確認書等を提出するときは、確認書等の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(確認書等の提出期限)
第8条 確認書等の提出期限についての受付開始日は、令和7年3月11日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和7年5月30日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該支給対象者に対し重点支援給付金を支給する。
(重点支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は給付金事業実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法、受付開始日等の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等の提出が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他の不正の手段により重点支援給付金を受けた者に対しては、支給を行った重点支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月15日から施行する。
別記(第3条、第5条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由として避難している場合
次のいずれにも該当する場合に、その旨を申し出た者(以下「申出者」という。)及びその同伴者が、町の住民基本台帳に記録されておらず、かつ、基準日時点で町に生活の拠点を有していることが確認できる場合、当該申出者及びその同伴者を支給対象世帯と、当該申出者を受給権者として、重点支援給付金を支給する。
(1) 申出者及びその同伴者がア又はイに該当すること。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護施設(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所施設を含む。)及びその同伴者であること。
イ 親族からの暴力等を理由に避難している者で自宅には帰ることができない事情を抱えていること。
(2) 申出者及びその同伴者がア及びイに該当すること。
ア 独立した生計を営んでいることが確認できること。
イ 令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者であること。
(3) アからウまでに掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定に基づく接近禁止命令等又は同法第10条の2の規定に基づく退去等命令が出されていること。
イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)又は行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性自立支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した申出受理書等も同様のものとして取り扱うものとする。
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること(女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令等が発令されているときなど、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)。
2 措置入所等児童の場合
次の各号のいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。)並びに児童以外の者(基準日の属する年度において原則として満22歳に達する者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、満22歳を越えて在学している場合を含む。))及び第6号における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)で、基準日時点で町の住民基本台帳に記録されている者については、当該児童を支給対象世帯及び受給権者として、重点支援給付金を支給する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が執られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項のただし書きの規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書きに規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が執られている障がい者・高齢者の場合
次の各号のいずれかに該当する「措置入所等障がい者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障がい者・高齢者」という。)であって、基準日時点で町の住民基本台帳に記録されている者については、当該措置入所等障がい者・高齢者を支給対象世帯及び受給権者として、重点支援給付金を支給する。
(1) 「措置入所等障がい者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
4 無戸籍の場合
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己及びその同伴者が無戸籍であると町に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握しており、かつ町長が相当と認めるときは、当該申し出をした者及びその同伴者を支給対象世帯と、当該申し出をした者を受給権者として、重点支援給付金を支給する。






