○田上町農林水産業総合振興事業補助金交付要綱

令和6年10月2日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町の農林水産業の総合的な振興を図るため、予算の範囲内で新潟県知事が適当と認める団体等が行う新潟県農林水産業総合振興事業(以下「県総合振興事業」という。)に要する経費を交付することに関し、田上町補助金等適正化条例(昭和50年田上町条例第24号)及び新潟県農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)並びに新潟県農林水産業総合振興事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受ける事ができる者は、県実施要領による事業主体とし、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 反社会的勢力でない者

(2) 町税等を滞納していない者

(3) 県総合振興事業を県実施要領によるリースで行う場合、借受者においても町税等を滞納していないこと

(交付対象及び補助金)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、県交付要綱別表に記載の事業とする。

2 補助金については、次に掲げる県補助金と町補助金を合わせた額とする。

(1) 県補助金 事業費(消費税及び地方消費税除く)から県交付要綱別表の補助率により算出した額

(2) 町補助金 事業費(消費税及び地方消費税除く)から県補助金を差し引いた額に10%を乗じた額とし、千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、田上町農林水産業総合振興事業補助金交付申請書(様式第1号)のほか、必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、田上町農林水産業総合振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業を完了したときは、田上町農林水産業総合振興事業補助金実績報告書(様式第3号)により事業実績報告をしなければならない。

(補助金額の確定通知)

第7条 町長は前条の報告を受けた場合、審査し、様式第4号により補助金の額を確定し、補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条の規定により補助金の額が確定した後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により補助金の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。

2 補助金の交付決定を受けた者は、前項の規定により補助金の概算払交付を受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、様式第6号により申請者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は補助の交付決定を受けた者が虚偽その他不正な行為により、補助金を受け取り又は受けようとした場合は、第5条の決定の内容の全部又は一部を取消すことができる。

2 前項の場合、その旨を田上町農林水産業総合振興事業補助金交付決定取消決定通知書(様式第7号)により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合、既に交付した補助金がある場合には田上町農林水産業総合振興事業補助金返還命令書(様式第8号)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずる事ができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和6年10月2日から施行する。

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田上町農林水産業総合振興事業補助金交付要綱

令和6年10月2日 要綱第35号

(令和6年10月2日施行)