○田上町路線バス運行費補助金交付要綱

令和6年10月1日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の公共交通手段として必要な路線バスの維持を図るため、路線バスの事業主体である運行事業者(以下「運行事業者」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 運行事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 補助対象路線 田上町内を起点若しくは終点又は経由する路線バスの運行路線で、町長が町民の生活上必要と認めた路線をいう。

(3) 県単補助対象路線 新潟県生活交通確保対策補助金交付要綱第13条(以下「県単補助要綱」という。)に規定される路線をいう。

(補助対象)

第3条 補助対象は、次の各号とする。

(1) 補助対象路線における経常費用から経常収益及び補助金等を差し引いた経常欠損

(2) 初期導入費用及びバス停の設置等運行に必要と認められる経費

(3) その他町長が必要と認める経費

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする運行事業者は、田上町路線バス運行費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 補助対象経費見込額を算定した書類

(2) 県単補助対象路線は、県単補助要綱に基づき補助対象経費見込額を算定した書類

(3) 初期導入及びバス停の設置等に係る経費見積内訳書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条により提出された申請書を審査の上、交付又は不交付を決定し、田上町路線バス運行費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第6条 前条による通知を受けた運行事業者は、事業の内容に変更が生じたときは、田上町路線バス運行費補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて申請し、町長の承認を受けなければならない。

(補助事業の変更承認)

第7条 町長は、前条の規定による変更申請により補助金の額の変更の決定をしたときは、田上町路線バス運行費補助金の変更承認通知書(様式第5号)により、運行事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 町長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができるものとし、運行事業者が概算払の交付を受けようとするときは、田上町路線バス運行費補助金概算払申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、概算払の申請があったときは、田上町路線バス運行費補助金概算交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 運行事業者は、事業完了後、田上町路線バス運行費補助金実績報告書(様式第8号)次の各号の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 補助対象経費を算定した書類

(2) 県単補助対象路線は、県単補助要綱に基づき補助対象経費を算定した書類

(3) 運行実績が分かる書類

(4) 初期導入及びバス停設の置等に係る経費実績内訳書(様式第9号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 町長は、前条により実績報告の提出があったときは、審査の上、補助金の額を確定し、田上町路線バス運行費補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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田上町路線バス運行費補助金交付要綱

令和6年10月1日 要綱第34号

(令和6年10月1日施行)