○田上町地域公共交通会議運賃協議分科会設置要綱
令和6年6月17日
要綱第26号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に規定される運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について協議するため、田上町地域公共交通会議設置要綱第6条の規定に基づき、田上町地域公共交通会議運賃協議分科会(以下「分科会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 分科会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者の運賃等に関する事項
(2) その他分科会が必要と認める事項
(分科会の構成員)
第3条 分科会の委員は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 田上町
(2) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 地方運輸局長又はその指名する者
(4) 町民の意見を代表するもの
2 委員の任期は、前項第2号に掲げる者にあっては当該運賃等に係る協議が終了するまでとし、その他にあっては、田上町地域公共交通会議の委員の任期と同様とする。
(分科会の運営)
第4条 分科会に会長をおく。
2 会長は、田上町地域公共交通会議会長が指名する委員をもって充てる。
3 会長は、分科会を代表し、会務を総括する。
4 分科会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 分科会の議決の方法は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 分科会は、原則として公開とする。
7 分科会は、書面にて開催することができる。
8 分科会の庶務は、田上町役場産業振興課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第5条 会長は、分科会の協議結果について、田上町地域公共交通会議へ報告するものとする。
2 分科会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、分科会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月17日から施行する。