○田上町いじめ問題再調査委員会設置要綱

令和6年5月24日

要綱第23号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、田上町教育委員会が実施したいじめ問題に関する調査結果について、同法第30条第2項に規定する再調査を行うため、田上町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(組織)

第3条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 前項の委員は、法律、精神保健、心理、社会福祉、教育、青少年の健全育成等に識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する諮問に係る再調査が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 再調査委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 再調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 再調査委員会の会議は、原則非公開とする。

5 委員長は、再調査委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 再調査委員会の庶務は、総務課において所管する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月24日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に行われる再調査委員会の招集は、町長が行う。

田上町いじめ問題再調査委員会設置要綱

令和6年5月24日 要綱第23号

(令和6年5月24日施行)