○田上町下水道事業会計補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条までの規定に基づき、田上町一般会計(以下「一般会計」という。)から田上町下水道事業会計(以下「公営企業会計」という。)に対する補助金について必要な事項を定める。

(補助金等の対象)

第2条 補助金の対象となる公営企業会計は、次に掲げる事業とする。

(1) 田上町下水道事業会計

(対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 毎年度総務省が定める「地方公営企業繰出金について」に定めのある基準に基づく経費として、分流式下水道に要する経費及び使用料等で賄えない費用(汚水事業)、建設改良に要する経費(雨水事業)とする。

(2) 前号に定める経費以外で町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 町長は、予算の範囲内において、前条第1項各号に規定する経費を交付することができる。

(補助金の交付手続)

第5条 公営企業会計の補助金について、交付を受けようとする者は、田上町一般会計補助金請求書(様式第1号)及び一般会計繰入配当計画表(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、関係書類を確認し、適正と認めるときは、公営企業会計に補助金を交付することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

田上町下水道事業会計補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第22号

(令和6年4月1日施行)