○田上町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

令和6年4月1日

要綱第20号

田上町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱(平成28年田上町要綱第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001号厚生労働省老健局通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(指定の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示様式」という。)に示す告示様式別紙様式第三号(四)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、法第115条の45の5第2項の規定により指定の適否を審査し、指定の決定をしたときは当該申請をした者に対し、指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

3 施行規則第140条の63の7に規定する指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(変更の届出)

第4条 前条第2項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定に係る申請事項の変更があったときは、告示様式別紙様式第三号(一)により、届出を行うものとする。

(事業の廃止、休止又は再開の届出等)

第5条 指定事業者は、事業の廃止、休止又は再開をしようとするときは、告示様式別紙様式第三号(三)又は告示様式別紙第三号(二)により、届出を行うものとする。

2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該事業所においてサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き従前のサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整等便宜の提供を行わなければならない。

(指定の更新の申請)

第6条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、告示様式別紙様式第三号(五)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について指定の更新をしたときは当該申請をした者に対し、指定更新通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(添付書類)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、前4条に規定する申請書及び届出書のほか、参考となる書類を添付させることができる。

(指定等の標示)

第8条 第3条第2項の指定及び第6条第2項の指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業者情報の提供)

第9条 町長は、第3条から前条までの規定による申請及び届出の受理をしたときは、新潟県、新潟県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請書又は届出書の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、廃止、休止、再開又は辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

田上町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

令和6年4月1日 要綱第20号

(令和6年4月1日施行)